個人事業主ドライバー様
登記について

〜経費・必要書類・取得方法〜

「個人事業主に登記は必要ない」。これは正しくもあり、間違いでもあります。一般的にイメージされる会社設立時に必要となる登記は、確かに個人事業主には不要。
しかし、個人事業主が利用できる登記制度は存在し、場合によっては利用したほうがよいこともあるのです。ここでは、個人事業主も利用可能な商号登記という制度について解説します。

開業にあたって

個人事業主は事業を開始する際、会社を設立するときのように登記をする必要がありません。そのため、登記は無関係の制度だと考えている個人事業主は多いです。確かに個人事業主には、代表者名や事務所の所在地を広く一般に公開する義務はありません。しかし、個人事業主でも利用できる登記制度があります。それが、商号登記です。
商号登記とは、個人事業主の屋号を法務局へ登記すること。屋号は簡単に決められますが、法律で保護されているわけではないので、同じ屋号が存在する可能性もあります。商号登記することによって、屋号を正式名称として使用できるのです。
商業登記をする大きなメリットとして、信頼性を高められることが挙げられます。商号登記をすることで屋号や代表者氏名などの情報を一般に公開できるため、きちんと事業を行っている個人事業主であることを証明できるのです。
個人事業主は法人よりも社会的信用が低いというデメリットがありますから、少しでも安心して取引をしてもらえるよう、信頼性を高めることは重要になります。
また、将来的に法人化を検討しているのであれば、個人事業主の段階で屋号を商号登記しておくのがおすすめです。商号登記をしておくと、法人化してからも同じ屋号をそのまま使えます。現在の屋号に思い入れがある人ほど、商号登記はおすすめです。

称号登記に必要なもの

屋号は、必ずつけなければいけないものではありません。事業を開始する上で記入する開業届には、屋号を記入する欄はありますが、空欄で提出しても何ら問題はありません。また、後から屋号をつけた場合も、確定申告時に屋号名を記入すればいいので、開業届提出後の決定でも変更は簡単です。
そんな屋号ですが、商号登記という制度を利用して、法務局へ登記することも可能です。
屋号は、簡単につけられる分、商標登録のように特許法による拘束力がありません。また商号登記には3万円の費用がかかってしまいます。そのため、この費用と、申請にかかる時間などが、デメリットと言えるでしょう。
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